雇用調整助成金休業編(特例措置期間)

今回の特例措置は、助成率など 4 月 1 日から特例措置の拡大が適用されることとなっています。今回はあくまでも特例措置期間のお話となります。

雇用調整助成金を申請するにあたって、まず事業主の要件から見ていきましょう

事業主の条件

①雇用保険適用適用事業所である(※例外あり)
  ※労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応期間(4/1~ 6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。(適 用の手続きについては、最寄りのハローワークにお尋ねください。)

要するに、雇用保険の適用事業所ではなくても、申請可能であるといっています。

②助成金の不正受給をしたことがない
  不正受給をしてから3年以内に支給申請をした 事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日 までの間に不正受給をした事業主は対象外 となっています。

③労働保険料を滞納していない
  支給申請日の属する年度の前年度より前のい ずれかの保険年度の労働保険料を納入してい ない事業主(支給申請日の翌日から起算して2 か月以内に納付を行った事業主を除く)

後は、労働関係法令に違反がないこと等細かい要件があります。不正をしていなければ問題ないと思われます。

それでは、次に支給の要件を見ていきましょう。

支給要件

①従業員の方に休業した日に休業手当を支給している。(平均賃金の6割以上)

① 売り上げが5%以上減少している
  最近1か月の生産指標※が、前年同期に比べ 5%以上減 少した場合には、生産指標の支給要件を満たします。
※ )生産指標とは、販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。

支給額

緊急対応期間(4/1~6/30)における助成率は、中小企業は 2/3 を 4/5 に、大 企業は 1/2 を 2/3 に引き上げることとなっています。

また、1/24 以降、解雇等を行わない場合は、助成率を中小企業は 9/10 、大企業は 3/4 に更に引き上げています。

助成金を申請するには、雇用契約書や就業規則等必要書類が必須ですが、そこまで難しくないと思われます。休業手当は従業員の方の会社への信頼にもつながりますし、是非助成金を使っていただき雇用の継続を守っていただきたいと思っております。

目次

Q&A

ここでは、お問い合わせの多いご質問をまとめてみました。

Q:事業主や役員が休業しても助成金の対象となりますか?

A: 社長や役員、自営業の家族従事者など雇用者でない者は助成の対象となりません。ただし、 家族従事者の雇用実態が、雇入時に労働条件を明示した書面、出勤簿、給与簿、給与の支払い実態などによって確認されれば、雇用調整助成金 の対象となり得ます。

Q:風俗営業は対象ですか?

A: 緊急対応期間分(4/1~6/30)については、風俗関連事業者も限定なく対象とするこ ととなっています。

Q:申請するにあたっての書類はどこに?

A:申請する場合は計画届時と支給申請時の2段構えとなっています。申請書類等は厚生労働省のページでダウンロードできます。ネットで調べるときは「雇用調整助成金 厚生労働省」と検索ワードを入れてみてください。

(休業の場合) 計画届時に必要な書類

①休業等実施計画届【様式第1号(1)】
②雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 (新型コロナウイルス感染症関係)【様式特第4号】
※厚生労働省のホームページよりダウンロード可

支給申請時に必要な書類

① 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 【様式第5号(1)】 
  ② 雇用調整助成金助成額算定書     【様式第5号(2)】
 ③休業実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書                     【様式第5号(3)】  
  ④支給要件確認申立書 【共通要領様式第1号】
※厚生労働省のホームページよりダウンロード可

Q:添付書類は何が必要?

A:これも計画届時と 支給申請時で添付書類が異なります。

計画届時に必要な添付資料

①休業協定書
②労働者代表確認書類
③労働者名簿
④ 生産指標確認書類

支給申請時に必要な書類

①出勤簿、タイムカードなど、 労働日・休日及び休業等の実績がわかるもの (手書きの帳簿等でも可)
② 賃金台帳など、 休業期間中の休業手当等の額がわかるもの (手書きの帳簿等でも可)
③ その他、就業規則、給与規定、雇用契約書、変形労働時間制等を採用して いる場合は労働基準監督署への届出書の写しなど

Q:休業協定書とは?

A:労働者と使用者が休業するにあたっての約束をする書類です。
 記載事項は最低でも以下の内容を記載する必要があります。

1.休業実施予定期間・日数
2.休業時間数
3.休業の対象労働者の範囲・人数
4.休業手当の額の算定基準

コラム:支給額の逆転現象https://www.dan-sr.com/2020/04/20/支給額と休業手当支払い額の逆転現象/

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