高度プロフェッショナル制度の行方

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高度プロフェッショナル制度(通称:高プロ)とは?

高度な専門知識を有し一定水準以上の年収を得る労働者について、労働時間規制の対象から除外する仕組み


先日、具体的な対象業務(5業務)の素案が発表されました

  • 金融商品の開発・・・・専門知識を駆使してシュミレーションし、新商品を開発
  • ティーリングの業務・・ファンドマネージャー、トレーダー、証券会社のディーラー
  • アナリスト・・・・・・株式相場を自ら分析して投資を助言
  • コンサルタント・・・・経営戦力に直結する業務改革の提案
  • 研究開発業務・・・・・新素材や新型モデル、サービスの開発

自分で書いてても対象業務の内容がとても分かりにくいですね

「働いた時間と成果の関連性が通常高くない」ものが対象業務と言われています。

コンサルタントの中でも仕事内容によっては対象外ということもあり、名前だけでは決められない難しさもあります。

年収が1075万円以上という年収要件

これだけ見ると一般の方は関係ないように思うかもしれませんが、私が気になっているのはやはり労働時間規制の対象から除外されるという点であります。

労働時間は1日8時間週40時間まで。それを超えると時間外労働手当

休憩は6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上

のような規制が無くなってしまうとどうなるか。

労働時間規制の対象から除外すると

まず考えられるのが、働きすぎの「過労死」です

さらに不正もでてくると思われます。対象業務でもないのに「あなたは高プロなので残業手当はでませんよ」みたいな事もあるかもしれません。

「名ばかり管理職」の実態

一般的にサービス業等の管理者は「管理・監督者」として扱われることが多く、労働時間・休憩・休日、割増賃金の適用が除外されています。

地位や立場が事業主に近い存在でありまた給与面でもそれ相応の賃金でないと「管理・監督者」とは認められません。

しかし実際は「名ばかり管理職」といって、見合った待遇を受けられていない管理者が多いです。

管理者の給料をその月に実際に働いた時間で割ってみるとアルバイトの時給より安いなんて話も聞いたことがあります。

このように法律があることでかえって制度の乱用が見受けられます。

労働=時間の概念

労働者本来の「時間」に対して賃金を支払うという仕組みが、また一つ崩れるのではと危惧しています。

「いっぱい給料もらってるから別にいいんじゃないか」とおっしゃる方も大勢いてるとは思いますが労働時間だけは労働者の権利として保護してもらいたいところではありますよね。

 

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