有給休暇の義務化がいよいよ4月から始まります
目次
労働基準法の改正
平成31年4月から、全ての企業において、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させること」が必要となります。
つまり4月以降は、年間10日以上の有給休暇を持っている人には絶対に5日は休暇を取らせてくださいということです。
管理簿の作成
企業は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
新たな管理簿が追加されました。
罰則
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
もし、1年を通して最終的に取れない従業員の方が残っていると、罰金を課されるおそれがある、ということです。
義務化についての考察
従業員の立場からすると、とてもいいシステムですよね。
いままで有給休暇を取りたいのに取りづらい環境の方もおられたと思います。
心身をリフレッシュし、次の仕事の活力となり、回りまわってその企業の利益UP。
そんな好循環が生まれれば最高ですね。
その一方、職人さんのような代わりがいないような職種・または従業員の少ない企業にとっては大変です。
休暇をとってもらう為には周りの従業員の方でフォローしあうか、新たに人員を増やさなければいけません。
有給のために人員を増やすというのは考えにくいので、やはり従業員の方の負担は増えるであろうと考えられます。
しかし、フォローしあって有給休暇を取りあってリフレッシュすることは私としては賛成です。
相手の仕事をフォローしあうことで思いやりの気持ちも持てると思います。
連帯感も生まれ、新たな視点・価値観も生まれるかもしれません。
突き詰めていくと生産性の向上にも繋がっていくはずです。
法律上、労働者の権利として認められている年次有給休暇。
今後、有給休暇を取れることが当たり前の社会になることを期待し、またその一部でも私が貢献できればと思っております。