就業規則

就業規則とは?

法律上では
「労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法等に基づいて定められた規則のことをいう。」とありますが、簡単に言うとその会社内のルールを決めましょうということです。

なぜ就業規則がいるのか?

  • 10人以上雇用する事業所は作成義務がある
  • ルールが統一され、事業所の規律がわかりやすくなる
  • 労働者に周知することで、安心して働ける職場と思ってもらえる
  • 助成金の申請、労基署の調査等、就業規則で確認される場合が多い

就業規則を作成する義務

作成が義務づけられているのは「常時10人以上の従業員を雇用する事業場」です。常時10人以上の労働者にはパートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。

従業員10人未満の事業場でも就業規則を作っておくとトラブルの防止等、事業の円滑な実施に役立ちます。

就業規則の記載事項

就業規則に記載しなければならない事項には、以下の2種類あります。

必ず記載しなければならない事項(絶対的必要事項)

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
    並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  2.  賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の
    締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

定めをした場合には記載しなければならない事項(相対的必要事項)

  1. 退職手当に関する事項
  2.  臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  3.  食費、作業用品などの負担に関する事項
  4.  安全衛生に関する事項
  5.  職業訓練に関する事項
  6.  災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7.  表彰、制裁に関する事項
  8.  その他全労働者に適用される事項

就業規則の作成・変更の手続き

常時10人以上の従業員を雇用している事業所では、就業規則を作成・変更した場合は、所轄労基署に届け出なければなりません。

その際、従業員代表の意見書を添付しなければなりません。

就業規則の周知

就業規則は労働者に周知しれければなりません。

  1. 配布したりいつでも見られるように見やすい場所に掲示する・備え付ける
  2. 書面で交付する
  3. パソコンなどに記録し、労働者が常時閲覧できるようにする

周知されていない就業規則はその効力が認められないと考えられています。

 

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